CBDについて

CBDが持つ健康効果が
世界中の科学者や医師によって試験・実証されています。
安全で依存性のないCBDは
100種類を超える「植物性カンナビノイド」の一つです。

カンナビジオール

CBD(カンナビジオール)は、1940年に発見されたフィトカンナビノイドで、大麻草に見られる天然に存在するカンナビノイドの1つ。カンナビジオール酸前駆体から作られますが、化学合成で作ることも可能です。

良好な安全性の特徴、忍容性があり、△9-テトラヒドロカンナビノール(以下THCと表記)のような精神作用はなく、乱用、依存、身体依存、耐性は見られません。ヒトにおけるCBDの安全性に関して行われてきた複数の研究では、1500mg/日を長期投与しても大きな問題はなく、十分な忍容性が認められています。一方でチトクロムP450を阻害、培養細胞の生育に影響を及ぼすことなどが知られています。副作用は重篤なものは報告されていませんが、眠気、吐き気、疲労といったものが見られます。

主な作用としては、抗炎症、制吐作用、食欲増進、鎮痛、抗不安、不眠などが挙げられます。ヒトを用いた二重盲検試験のレポートは少な学的根拠が乏しいと言われますが、動物を用いた試験やオープン試験ではいくつかの有効性が見られており、今後さらに研究が進むことが望まれます。

CBDを効果的に摂取する方法は、CBDオイルの舌下への投与、ヴェポライザー(電子タバコ)を用いた吸入摂取が挙げられます。消化管からの吸収は6~8%と低いことから、海外のサプリメントではナノ化したCBD原料が利用されています。この技術により体内への吸収は20%以上になるという報告があります。

CBDは内用だけでなく、外用としても非常に有用な成分です。鎮痛、抗炎症以外に、抗酸化、抗アクネ、皮膚保護作用、肌のくすみの改善があり、発毛にもCB1受容体拮抗薬が有効である可能性が示唆されています。湿疹や乾癬についてはさらに十分なエビデンスが必要です。

有効性があると
考えられる疾患(一部)

  • アルツハイマー病
  • パーキンソン病
  • 精神障害
  • 多発性硬化症
  • ハンチントン病
  • 抑うつ
  • 低酸素虚血性脳障害
  • 吐き気(悪心)
  • 疼痛
  • 炎症性疾患
  • 不安
  • がん
  • 関節リウマチ
  • 感染症
  • 炎症性腸疾患とクローン病
  • 心血管疾患
  • 糖尿病合併症

臨床研究中の
他の治療適応

  • 慢性の痛み
  • 不安
  • PTSD
  • アルコール使用障害
  • 双極性うつ病
  • スタージ・ウェーバー症候群
  • による難治性発作
  • 急性移植片対宿主病(GVHD)
  • 精神病
  • 統合失調症
  • パーキンソン病(振戦)
  • 炎症性腸疾患
  • オピオイド再発の治療介入
  • コカイン渇望/依存症
  • ヘロイン禁欲
  • クローン病
  • Gastroparesis胃不全麻痺
  • 消化不良 など

エンド・カンナビノイド・システム

エンドカンナビノイドシステムは、哺乳動物、鳥、爬虫類、両生類、魚など、すべての脊椎動物に存在し、体の恒常性、つまり環境の変化に応じた生物学的調和を維持すると考えられています。
Brain(CB1)、Lungs(CB1)、CardiovascularSystem(CB1)、ReproductiveSystem(CB1)、Muscles(CB1)、Liver(CB1,CB2)、Pancreas(CB1,CB2)、Intestines(CB2)、InmmuneSystem(CB2)、Spleen(CB2)、Bones(CB2)
痛み、記憶、気分、食欲、ストレス、睡眠、代謝、免疫機能、生殖機能などのさまざまなプロセスに関与していることが研究により明らかになっています。エンドカンナビノイド(内因性カンナビノイド)は間違いなく人に知られている最も広範で用途の広いシグナル伝達分子の1つといえるでしょう。

エンドカンナビノイドは、1992年ブタの脳からアナンダミド(またはN-アラキドノイルエタノールアミド)と呼ばれる成分が抽出・同定されています。その後、1950年に2-AGが同定され、これら2つが生理的に主要なエンドカンナビノイドと考えられています。

日本の規制

日本にはCBDに関連するいくつかの法律があります。
ここではいくつかその法律について説明をしていきます。

大麻取締法

■第一章 総則
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第三条大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2,この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。」(一部抜粋)

現在国内で流通しているCBDは「成熟した茎と種子」から抽出したものています。なぜ「成熟した茎と種子」が除かれるかというと、麻薬であるTHCが含まれていないからです。THCは主に大麻草の樹液に含まれています。そのため、有害性が低い「茎と種子」が除かれたということです。

​◆大麻草の部位と用途
一方、第三条では、大麻の使用が記載されていません。これは、使用が認められている「茎と種子」にもごく微量THCが含まれる場合があるからです。国内ではCBDアイソレートパウダーが流通していますが、「成熟した茎と種子」のみを使用して製造しているか確認できるのは、書類一枚のみとなっています。現地のCBD輸出企業は原料を売るために、偽造文書を作ることもあります。
CBD原料を取り扱う事業者は、書類が本当に正しいものであるかどうか、現地企業に確認を行ったうえで、慎重に進めなければなりません。

麻薬及び向精神薬取締法

■第一章 総則
第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」(一部抜粋)大麻草に含まれるTHCは、麻薬として規制されています。

国内でCBDの製造、抽出を考えている企業がありますが、「成熟した茎と種子」からもTHCが微量検出される可能性があるため、許可なく企業が国内産CBDを製造することはできません。

今回いくつかの企業から話を伺う中で、「THCが0.3%までなら入っていても大丈夫」「厚労省に許可をもらった原料を使っているから大丈夫」「日本で買える原料なら厚労省とか麻取で検査しているはずだから、とにかく安いものを選ぶ」などと、誤った認識を持っている方が複数いました。

CBDビジネスをするには、専門の知識と海外企業との密な連携が欠かせません。ビジネスにグレーゾーンを作らないようにすることが、このビジネスで重要な点になります。

大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造されたCBD製品は、「大麻」に該当します。

なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を含有するCBDは、「大麻」に該当しないことが確認できないので、原則として輸入できません。また、化学合成されたTHCは麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できまん。

CBD原料の種類

フルスペクトラムCBD

■成分
全てのカンナビノイド、テルペン、フラボノイド

■特徴
アントラージュ効果(取り巻き効果)が期待できる。 わずかだがTHCを含む。 精神作用はほとんど、又は全くありませんが、薬物検査を行うと検出されるリスクがあります。

■日本での規制
使用不可

ブロードスペクトラムCBD

■成分
THCを除くカンナビノイド、テルペン、フラボノイド

■特徴
フルスペクトラムオイルからTHCを取り除いたもの。THCはN.D.CBD以外のカンナビノイドも含んでいる。

■日本での規制
使用可能

CBDアイソレート

■成分
CBDのみ(一般に99%以上)

■特徴
大麻草からオイルを抽出後、CBDのみ分離したもの。結晶粉末状。

■日本での規制
使用可能
THCには医薬品的効能効果が見られるため、少量でも厳格にければなりません。そのため、ごくわずかでもTHCを含むCBD原料は小児や高齢者、妊婦が食する可能性も考慮し、エビデンスがしっかるまでは加工食品に入れるのは避けるという動きが海外で見られています。

世界アンチ・ドーピング機構では、CBDを禁止表国際基準(Prohibited List)から外していますが、他のカンナビノイド類は以前禁止薬物のままです。麻由来のCBDは他のカンナビノイド類が混入するリスクがあるため、推奨しておりません。海外ではCBDメーカーがスポーツ団体と連携を取っているケースが見られますが、アスリートがCBD製品を使用する場合、最終的に自己責任となります。CBDアイソレート原料を使用した製品であっても使用する際には十分注意が必要です。

公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構2020年禁止表国際基準
また、CBD原料には植物由来CBDと合成CBDがあります。

植物由来CBD=原料となる麻を粉砕したものをエタノール抽出または超臨界二酸化炭素(C02)抽出法にて、カンナビノイド類オイルを抽出して作られる。

合成CBD=植物由来原料、もしくは化学原料を用いて、混合〜加精製してCBDを作る。

エビデンスと認証制度

日本ではCBDに関して2つの法律があります。原料会社は輸入しようとする原料が日本で安全に使用できるものかどうか確認を行ったうえで手続きを行っていますが、現実は原料の確認が非常に困難です。
収穫の時期を過ぎてしまうと、原料が粉砕加工されてしまい、実際に茎と種子から製造したかどうかを確認することは難しくなります。そこで、当協会では原料メーカーに対して、いくつかの質問事項を出しています。
茎と種子からCBD原料を製造していると記載しているが、使用した茎の量と種子の量はどれくらいなのか
使用した原料の量、及び製造されたCBDの量
一度にどれくらい日本向けの原料を製造しているか
中には、「日本向け原料は通常廃棄する茎を使用しているので、原料コストはかかっていない。ほぼ人件費」「数量はよくわからない。いちいち量っていない」という回答をする海外メーカーもいます。

製造コストや原料コストを考えると、信ぴょう性が疑われる回答が返ってくることがめ、当協会では認証制度を作り、現地製造メーカー及び生産現場を視察し、設備の確認、製造に関するヒアリングを行うことで、疑わしいCBD原料が誤って日本に入ってくるのを防ぐための活動を行っています。
一般社団法人日本カンナビジオール協会(JAPAN CANNABIDIOL ASSOCIATION)

日本カンナビジオール協会では

CBD製品中のカンナビノイド分析と
海外分析機関のカンナビノイド分析/THC分析及び検査を
徹底的に行っております。

3つの適正

目的は、国内でCBDの品質管理に関する基準がないため、自主的に行う品質管理基準を作ることにあります。
認証に当たっては、「3つの適正性」の確認を行います。
① 製造工場の適正性
原料製造工場において、原料が適正に処理され抽出されているか確認します。
・原料(加工前の原料、及び加工後の原料)
・製造設備
・抽出効率、抽出条件など
製品で認証を希望される場合で、海外で製品を製造している場合は、その調査対象となります。
② 書類の適正性
正規に輸入されていることの確認をします。
例えば化粧品原料や化学品として輸入した原料が、食品として利用される可能性があります。

③ 製品の適正性

分析センター及び、海外の検査機関にて、カンナビノイドの分析/THC分析を行います。
※海外の検査機関については、正規に輸入されたものを海外に送り、検査を行います。海外にて直接原料会社から検査機関に送って得られた結果については、本認証の対象外です。
万が一、海外から輸入した原料にTHCが入っていた時、それまで現地企業とどういったやり取りをしていたかがとても重要になります。メールの履歴、内容、日時をきちんと記録に残し、海外のデータを鵜呑みにせず、自社で品質管理を徹底させる体制を構築する必要があります。製品に茎、種子以外から抽出した原料、またはTHCが混入していた場合、知らなかったでは済まされません。事業リスクをできるだけ抑えるために、取り扱っている製品、原料の認証取得をお勧めいたします。

薬物乱用防止の取り組み

CBD原料には、麻薬成分であるTHCが含まれる可能性があります。薬物乱用問題は、全世界的な広がりを見せ、人間の生命はもとより、社会や国の安定を脅かすど、人類が抱える最も深刻な社会問題の一つとなってす。国内においては、乱用者の低年齢化が懸念されることや、危険ドラッグを使用した者が健康被害や二次的犯罪を起こす事例が多発していること等深刻な状況が続いています。

また、麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグ等の薬物乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種の犯罪を誘引するなど公共の福祉に計り知れない危害をもたらすものです。

日本カンナビジオール協会は、厚生労働省が押し進める薬物乱用防止に対する取り組みを支援しています。CBD原料を取り扱う企業が、違法原料を海外から持ち込まない、持ち込ませないことを徹底し、日本の法律に則って事業を行えるように、企業向けにコンプライアンス研修を行っています。

CBDを正しく理解し、消費者の方に安心して利用していただくためにも当協会の会員の皆様におかれましても、不正大麻・けし撲滅運動、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、麻薬・覚醒剤乱用防止運動をはじめとする各種運動へのご協力をお願いしています。